足立行政書士事務所
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建設業許可申請
建設業者として信頼される保証を!
建設業許可の取得から更新・変更手続きまでサポートします。
・建設業許可を取得できるかわからない。
・申請に必要な書類がわからない。
・どの許可業種を受ければよいかわからない。
・書類を作成したり、申請に行く時間がない。
そんなお悩みはございませんか?
建設業許可の取得には、複雑な許可基準が設けられており、必要とされる書類も多岐に渡っています。
自分で行った場合、かなりの労力・時間がかかった上に、結局は修正や不備のため再提出ということもよくあります。
専門知識を持った行政書士が、書類作成・許可申請など完全サポート致します。
建設業許可とは
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。元請・下請、法人・個人を問いません。
建設業を営む場合は「軽微な建設工事」*を除き、都道府県知事(1つの都道府県のみに営業所を置く場合)、
又は国土交通大臣(2つ以上の都道府県に営業所を置く場合)の許可を受けなければなりません。
それぞれ「知事許可」、「大臣許可」と呼ばれます。
※「軽微な建設工事」とは、土木一式工事等(建築一式工事以外)で1件の請負代金の額が500万円未満の工事、
建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
許可の区分
都道府県知事又は国土交通大臣は、28の業種ごとに「特定建設業」と「一般建設業」の2種類の許可を行います。
発注者から直接請け負った1件の下請代金の総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合には4,500万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合は「特定建設業許可」が必要です。
特定建設業以外の場合は「一般建設業許可」が必要となります。
許可の業種
建設業の種類と対応して28業種に区分されており、建設業の許可は、営業する業種毎に許可を受ける必要があります。
許可の有効期限
建設業許可は5年間(許可を受けた日から、5年後の許可日前日まで)有効です。
許可の有効期間満了日の30日前までに、5年毎の更新が必要ですのでご注意下さい。
許可の要件(条件)
建設業許可を受けるためには、5つの要件を満たす必要があります。※大分県の場合
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有し、営業所に常勤していること。
2.専任の技術者を有し、営業所に常勤していること。
3.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
4.請負契約に関して誠実性を有すること。
5.欠格要件に該当しないこと。
当事務所でのサポート
建設業許可申請代行や経営事項審査申請代行、建設業工事入札指名願などの建設業に付随する各種許認可申請をサポートしています。
- 許可を受けるために必要な要件を満たしているかの診断
- 必要書類の収集・作成から申請まで、許可申請に必要な手続きの代行
- 建設業経営に関するトータル的なサポート
- その他、建設業に関連する官公署への提出書類の作成など
建設業許可についてのご相談は、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。